戸籍届

令和3年11月12日

我が国における戸籍制度は,人の出生から死亡に至るまでの身分関係を「戸籍」という公文書に登録して,これを公に証明することを目的としており,日本国民は,出生,婚姻,離婚等の届出を提出する必要があります。

当館では,領事窓口もしくは郵送による受付を行っておりますが,届出用紙類の入手を郵便で希望される場合には,事前にA$2.20の切手と必要な届出様式請求書を当館までお送りください。請求書を受け取り次第,ご希望の届出用紙類を郵送いたします。各様式は当館ホームページからもダウンロードすることが出来ますので届け出たい各項をご覧下さい。
なお,届出に必要な「戸籍謄本」や「戸籍全部事項証明」は、総領事館を通して取り寄せることはできません。日本のご家族を通して、または、本籍のある市区町村役場に直接請求の上お取り寄せをお願いします。

郵送で届け出される場合は,途中の紛失を無くすため,安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)、又は速達郵便(Express Post)にて送付して下さい。また,必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。 郵送によるお届けをされる場合は,郵送によるお届け方法を必ずお読み下さい。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

出生届

子供が生まれた日を含め3ヶ月以内に届け出てください。両親の一方が外国籍である場合や両親の当地での滞在状態によっては出生によって一時的に二重国籍になるお子様もいますが,この場合,届出が出生から3ヶ月を超えると,出生届の受付ができず出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
なお,お子様の名に使える漢字は法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.htmlothersiteで確認できますので御参照下さい。
 

婚姻届

 

外国人との婚姻による氏の変更届

婚姻成立日から6ヶ月を超えると,日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 

離婚届

 

認知届

生まれた子供の両親が婚姻せずに出生した場合,子の戸籍に父親の氏名を記載するために必要となる届出です。
 

死亡届

 

申出書

外国人配偶者の氏名変更や国籍変更・追加を戸籍に反映させる届出です。
また、「外国人」になった日本人配偶者の氏名をカタカナ表記に変更させる届出です。
 

不受理申出

自分の知らない間に自身の意思に基づかない届出が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。