死亡届

令和5年4月26日
日本人や日本人の外国籍配偶者が海外で病気や事故で亡くなられた場合、西オーストラリア州政府から死亡証明書(Death Certificate)が発行された後、近親者等が日本への届け出を行ってください。

亡くなられた方が、【1.日本人のご家族の場合】か、【2.日本人の外国籍配偶者の場合】では提出していただく届け出に必要な種類と書類が異なります。
 
また日本人が亡くなられた後、ご遺族の方が【3.近々に日本にご遺灰またはご遺体をお持ち帰になる(または搬送させる)場合】は届出の提出先が最寄りの市区町村役場となり必要な書類が異なります。

ふさわしいお届けの方法を下記からお選びください。
 

1.日本人のご家族が亡くなられた場合

この届は3か月以内(例、死亡日が5月5日の場合、提出期限は8月4日)に届け出る必要がありますが、万が一提出期限を過ぎた場合には「遅延理由書」を一緒に提出ください。
なお、お届けいただいた後、書類の追加提出をお願いすることもございます、ご了承願います。

・届出方法

お届けは、総領事館窓口へ直接ご来館の上届け出る方法と、郵送でのお届けが可能です。郵送で届出される場合は、郵送中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か速達(Express Post)にて送付してください。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。
 
・必要書類
 
  1. 死亡届(領事館窓口でもご用意しております) 2通
  2. 死亡証明書 (Death Certificate) 原本
  3. 死亡時刻が証明できる書類(警察や病院からの説明書など)、または申述書* 原本
  4. 2と3の翻訳(翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)
  5. 亡くなられた方の旅券 原本
      旅券の返却を希望される方はその旨をお届け時にお申し出ください。
  6. 届出人の旅券 原本

 *「申述書」は死亡時刻が証明できる書類がない場合にご提出ください。
  
書類のダウンロード
死亡届 記入見本 死亡証明書仮訳文 申述書

2. 日本人の外国籍配偶者が亡くなられた場合

外国人が死亡したときは、死亡届の代わりに申出書を届けることにより日本人の戸籍に配偶者の死亡の事実が記載されることになります。
この届は3か月以内(例、死亡日が5月5日の場合、提出期限は8月4日)に届け出る必要がありますが、万が一提出期限を過ぎた場合には「遅延理由書」を一緒に提出ください。
なお、お届けいただいた後、書類の追加提出をお願いすることもございます、ご了承願います。

・届出方法

お届けは、総領事館窓口へ直接ご来館の上届け出る方法と、郵送でのお届けが可能です。郵送で届出される場合は、郵送中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か速達(Express Post)にて送付してください。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。
 
・必要書類
 
  1. 申出書(領事館窓口でもご用意しております) 2通
  2. 死亡証明書 (Death Certificate) 原本
  3. 死亡時刻が証明できる書類(警察や病院からの説明書など)、または申述書* 原本
  4. 2と3の翻訳(翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)
  5. 届出人の旅券 原本

 *「申述書」は死亡時刻が証明できる書類がない場合にご提出ください。
 
書類のダウンロード
申出書 記入見本 死亡証明書仮訳文 申述書

3. 近々に日本にご遺灰またはご遺体と一緒にお帰りになる(または搬送させる)場合

・届出方法

お届けは、帰国後最寄りの市区町村役場へ届け出てください。
 

・必要書類

 
  1. 死亡届(領事館窓口でもご用意しております)
  2. 死亡証明書 (Death Certificate) 原本
  3. 死亡時刻が証明できる書類(警察や病院からの説明書など)原本
  4. 2と3の翻訳(翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)
  5. 亡くなられた方の在外選挙人証(もしあれば)
上記は、一般的な必要書類のご案内となります。提出先によっては別途書類を求められる場合もございます。詳細は、提出先の市区町村役場にお問い合わせください。

書類のダウンロード
死亡届  死亡証明書仮訳文 

ご遺族の方が、亡くなられた方のご遺灰やご遺体と一緒に帰国される際には、当地で発行される「火葬証明書」や「火葬・埋葬許可書」を携行されることをお勧めします。