外国人との婚姻による氏の変更届
令和6年9月24日
配偶者が日本国籍でない場合、婚姻届の提出だけでは改姓されません。外国人配偶者の名字への変更を希望される場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を別途提出する必要があります。
届け出は、総領事館窓口へ直接ご来館、または郵送が可能です。郵送で届出される場合は、郵送中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か速達(Express Post)にて送付してください。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。
*総領事館に届出をした場合、戸籍の登載に約2か月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行ってください。
提出期限:婚姻成立日から6か月以内(例:婚姻日が5月5日なら11月4日までに届出)
届出人: 日本人当事者
必要書類;
a. 外国人との婚姻による氏の変更届(領事館窓口でもご用意しております) 2通
b. 日本旅券 原本
書類のダウンロード
外国人との婚姻による氏の変更届 記入見本
ご注意:ご結婚成立日から6か月以上経過した後での変更希望や複合姓(例、山田シチズン)に変更したい場合には日本国内の家庭裁判所の許可が必要になります。詳しくは、各都道府県の家庭裁判所に直接ご確認ください。
届け出は、総領事館窓口へ直接ご来館、または郵送が可能です。郵送で届出される場合は、郵送中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か速達(Express Post)にて送付してください。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。
*総領事館に届出をした場合、戸籍の登載に約2か月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行ってください。
提出期限:婚姻成立日から6か月以内(例:婚姻日が5月5日なら11月4日までに届出)
届出人: 日本人当事者
必要書類;
a. 外国人との婚姻による氏の変更届(領事館窓口でもご用意しております) 2通
b. 日本旅券 原本
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。
書類のダウンロード
外国人との婚姻による氏の変更届 記入見本
ご注意:ご結婚成立日から6か月以上経過した後での変更希望や複合姓(例、山田シチズン)に変更したい場合には日本国内の家庭裁判所の許可が必要になります。詳しくは、各都道府県の家庭裁判所に直接ご確認ください。