出生届
令和3年11月12日
届け出期限
生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出てください。 (例:4月10日に生まれたお子様の出生届提出期限は7月9日)
両親の一方が外国籍である場合や両親の当地での滞在状態によっては出生によって一時的に二重国籍になるお子様もいますが,この場合,届出が出生から3ヶ月を超えると,出生届の受付ができず出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
届出人
原則として父又は母(外国人でも可能ですが、日本語で届出できること)
届出の方法
在外公館の領事窓口へ直接届け出る(在外公館または本籍地市区町村へ郵送することも可能です。)。
郵送で届け出される場合は,途中の紛失を無くすため,安全かつ確実な書留郵便(Registered Post )か速達郵便(Express Post)にて送付して下さい。また,必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。
郵送によるお届けをされる場合は,郵送によるお届け方法を必ずお読み下さい。※ 在外公館に届出した場合,戸籍の登載に約2ヶ月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行って下さい。
必要書類
- 出生届(当館領事窓口でもご用意しております) 2通
- 出生子の出生証明書(Birth Certificate)(原本) 1通
- 親の国籍が
- 日本の場合: 子の出生時における有効旅券原本とオーストラリアの有効な査証(VEVOを印刷の上ご提示ください。)
- オーストラリア人の場合: 子の出生時における国籍を証明する書類(有効旅券、出生証明書、国籍証明書など)
- オーストラリア以外の外国籍所持者の場合:子の出生時における国籍を証明する書類(有効旅券、出生証明書、国籍証明書など) とオーストラリアの有効な査証(VEVOを印刷の上ご提示ください。) - 提出書類の翻訳文(届出に必要な書類のうち,外国政府が発行した証明書及び旅券等の翻訳文をご用意願います。翻訳文はどなたが作成したもので差し支えありませんが、余白に「翻訳者:氏名」を記載して下さい。)
※ 届け出内容を確認した後、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 様式等のダウンロード
出生届 出生証明書仮訳文(申出書付) 旅券仮訳様式
病院住所一覧
記入見本
1 子供が生まれた時、両親が婚姻している
両親ともに日本人でオーストラリアの永住権を持っていない | 記入例 A |
両親ともに日本人で(両親のうち一人でも)オーストラリアの永住権を持っている | 記入例 B |
片親が日本人でその配偶者がオーストラリア国籍者 | 記入例 C |
片親が日本人でその配偶者がオーストラリア以外の外国国籍者 | 記入例 D |
2 子供が生まれた時、両親が婚姻していない
母親は日本人でオーストラリアの永住権は持っていない | 記入例 E |
母親は日本人でオーストラリアの永住権を持っている | 記入例 F |
*記入例がない場合やご記入にあたりご不明なところがある場合は,当館領事班までお問い合わせ下さい。
- ご留意いただきたい点
- 出生子の親(両親の片方でも)がオーストラリア連邦永住権保持者または,両親の片方が外国国籍でそのことにより出生子が外国国籍を取得する場合は,出生から3ヶ月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思表示をしなければ,出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。日本国籍を留保する場合は,必ず届出書の国籍留保欄に届出人の署名押印が必要です。
- 出生子の両親が婚姻していない場合,出生の届出だけでは,父親の氏名は戸籍には載りません。父親の氏名も載せる場合は,出生届とともに認知届を提出いただく必要があります。