認知届

令和7年3月28日
認知届は婚姻をしていない両親の間に生まれた子、あるいは、生まれる子の戸籍に父親の氏名を記載するために必要となる届出です。母子の関係は「出産」という事実により確認できますが、父子の関係は事実確認ができないため認知の届け出が必要になります。

届け出は、総領事館窓口に直接、又は郵送のいずれかが可能です。
郵送で届出される場合は、途中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か、速達郵便(Express Post)にて送付ください。万が一郵送途中で届け出書類が紛失した場合、責任は負いかねますのであらかじめご了承願います。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。

なお、お届けいただいた後、書類の追加提出をお願いすることもございます、ご了承願います。

お子様がすでに生まれた、あるいはこれから生まれる状況で提出いただく書類が異なりますので、自分に適した項目をご覧の上お届をお願いします。
 

1. 母は日本人、父が外国人の間で子がすでに生まれている

必要書類;

  1. 認知届(領事館窓口でもご用意しております)  2通
  2. 子の出生証明書「Birth Certificate」 原本   (出生届と同時に提出される場合には不要です)
  3. 子の出生証明書「Birth Certificate」の翻訳文(出生届と同時に提出される場合には不要です)
  4. 両親の旅券 原本
  5. 外国人父の旅券の翻訳文
 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください
書類のダウンロード
認知届 記入見本 子の出生証明書の翻訳文 旅券仮訳文 

2 父・母ともに日本人で子がすでに生まれている

必要書類;

  1. 認知届(領事館窓口でもご用意しております)     2通
  2. 子の出生証明書「Birth Certificate」 原本 (出生届と同時に提出される場合には不要です)
  3. 子の出生証明書「Birth Certificate」の翻訳文(出生届と同時に提出される場合には不要です)
  4. 父の日本旅券原本とオーストラリア査証(VEVO印刷の上ご提示ください)
  ※2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください

書類のダウンロード
認知届 記入見本 子の出生証明書の翻訳文

3 父が日本人、母は外国人で子がすでに生まれている(胎児認知をしていない)

必要書類;

  1. 認知届(領事館窓口でもご用意しております)    2通
  2. 子の出生証明書 「Birth Certificate」 原本(出生届と同時に提出される場合には不要です)
  3. 子の出生証明書「Birth Certificate」の翻訳文(出生届と同時に提出される場合には不要です)
  4. 申述書
  5. 父親の日本旅券原本とオーストラリア査証(VEVO印刷の上ご提示ください)
  6. 母親の独身証明「Certificate of No Impediment」
  7. 母親の外国籍が確認できる書類(外国旅券、出生証明書、国籍証明書等)
         オーストラリア出生証明書が利用できるのは、オーストラリア国内において1986年8月19日までに生まれた方に限ります。
  8. 翻訳文(届出に必要な書類のうち、外国政府が発行した証明書及び旅券等の翻訳文をご用意願います。翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)

  ※2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください

書類のダウンロード
認知届 記入見本 子の出生証明書の翻訳文 旅券仮訳文 申述書
 
ご注意:このお届を提出されましても生まれたお子様は日本国籍を取得していません。お子様の日本国籍を取得するには、別途、国籍取得届が必要になってきます。

4 父が日本人、母は外国人で子はまだ生まれていない

必要書類;

  1. 認知届(領事館窓口でもご用意しております)    2通
  2. 父親の日本旅券原本とオーストラリア査証(VEVO印刷の上ご提示ください)
  3. 母親の独身証明「Certificate of No Impediment」
  4. 母親の外国籍が確認できる書類(外国旅券、出生証明書、国籍証明書等)
         オーストラリア出生証明書が利用できるのは、オーストラリア国内において1986年8月19日までに生まれた方に限ります。
  5. 翻訳文(届出に必要な書類のうち、外国政府が発行した証明書及び旅券等の翻訳文をご用意願います。翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)
 ※2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください

書類のダウンロード
認知届 記入見本 外国旅券仮訳文
 
ご注意:お子様が生まれましたら3か月以内に出生届の提出をお願いします。

5 父・母ともに日本人で子はまだ生まれていない

日本人同士の胎児認知は在外公館ではなく、母の本籍地に届け出ることとされています。提出書類等は、直接本籍地役場にお問い合わせください。