婚姻届

令和6年4月1日
婚姻届は、オーストラリアの方式で婚姻される場合と、日本国内と同じように書類の提出で婚姻する方法があります。婚姻成立日と必要書類が異なりますのでご注意ください。

お届は、総領事館窓口へ直接ご来館の上届け出る方法と、郵送でのお届が可能です。郵送で届出される場合は、郵送中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か速達(Express Post)にて送付してください。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。

なお、お届けいただいた後、書類の追加提出をお願いすることもございます、ご了承願います。

*総領事館に届出をした場合、戸籍の登載に約2か月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行ってください。
 

オーストラリアの方式で婚姻(報告的婚姻届)

オーストラリアの方式で婚姻された後、婚姻届を提出する方法です。婚姻証明書(Marriage Certificate)に記載された日が戸籍に記載される婚姻成立日となります。
この届は婚姻成立から3か月以内(例、結婚成立が5月5日の場合、提出期限は8月4日)に届け出る必要がありますが、万が一提出期限を過ぎた場合には「遅延理由書」を一緒に提出ください。
 

日本人と外国人の婚姻

届出人: 当事者のうち1人
必要書類;
   a. 婚姻届(領事館窓口でもご用意しております) 2通
   b. 日本人当事者の有効な日本旅券 原本    
   c. 外国人配偶者の婚姻当時の国籍が確認できる書類(外国旅券、国籍証明や出生証明書など) 原本
    オーストラリア出生証明書が利用できるのは、オーストラリア国内において1986年8月19日までに生まれた方に限ります。 
   d. 婚姻証明書(Marriage Certificate)  原本 
      (婚姻証明書は挙式当日に発行された証書型でなくRegistry Office発行のものをご用意ください)
   e. 仮翻訳文(届出に必要な書類のうち、外国政府が発行した証明書及び外国旅券等の翻訳文をご用意願います。
    翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)
     
  • 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。

書類のダウンロード

婚姻届  記入見本 婚姻証明書仮訳文 旅券仮訳文

*外国人配偶者の名字に変更したい場合は「外国人との婚姻による氏の変更届」をご覧ください。

 

日本人同士の婚姻

届出人: 当事者のうち1人
必要書類;
   a. 婚姻届(領事館窓口でもご用意しております)  2通
   b. お二人の有効な日本旅券 原本
         c. 婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本
    (婚姻証明書は挙式当日に発行された証書型でなくRegistry Office発行のものをご用意ください)
   d. 婚姻証明書の仮訳文(翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください)
    
  • 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。


書類のダウンロード

婚姻届  記入見本 婚姻証明書仮訳文
 

日本方式で婚姻(創設的婚姻届)

日本国内と同様に大使館・総領事館の窓口に婚姻届を提出することにより婚姻が成立する方法です。総領事館に婚姻届を提出し受け付けられた日が戸籍に記載される婚姻成立日となります。
 

日本人と外国人の婚姻

在外公館では受付できません。日本国内に届け出ることはできますが、必要書類などは届け出る市区町村役場に直接お問い合わせください。
 

日本人同士の婚姻

届出人:当事者双方
必要書類;
   a. 婚姻届(領事館窓口でもご用意しております) 2通
   b. お二人の有効な日本旅券 原本
 
  • 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。

書類のダウンロード

婚姻届(本用紙をA3サイズで印刷するか、または、A4で印刷後A3に拡大コピーをしてからご記入ください)
記入見本 

【注意】
1. 日本方式のお届けの場合には、必ず証人欄付きの婚姻届(A3サイズ)をダウンロードしてください。
2. 証人になる方は、成年であれば国籍は問いません。外国人が証人になる場合には、「生年月日」は西暦で記入し「本籍」を国籍と読み替えてください。この欄は日本語での記入になりますので、署名以外は第三者が代筆していただいて構いません。