離婚届

令和6年4月1日
離婚届は、家庭裁判所を通して離婚される場合と、日本国内と同じように書類の提出で離婚する方法があります。離婚成立日と必要書類が異なりますのでご注意ください。

お届は、総領事館窓口へ直接ご来館の上届け出る方法と、郵送でのお届が可能です。郵送で届出される場合は、郵送中の紛失を防ぐため、安全かつ確実な書留郵便(Registered Post)か速達(Express Post)にて送付してください。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合には、郵送によるお届け方法を必ずお読みください。

なお、お届けいただいた後、書類の追加提出をお願いすることもございます、ご了承願います。

*総領事館に届出をした場合、戸籍の登載に約2か月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行ってください。

※2023年10月現在、一時的な措置として当館担当者の面前で離婚判決証明書(Divorce Order)のファイルを開いて確認させていただく必要がございますので、しばらく郵送での受付は出来かねます。
もし万が一、郵送された場合でも、上記の手続きのためにご来館いただく必要がございますので、予めご了承くださいませ。

当地の家庭裁判所を通して離婚が成立(報告的離婚届)

オーストラリアの裁判所で離婚の判決が確定した後で離婚届を提出する方法です。離婚判決証明書(Divorce Order)に記載された確定日が戸籍に記載される離婚成立日となります。
この届は判決確定から3か月以内(例、離婚判決確定が5月5日の場合、提出期限は8月4日)に届け出る必要がありますが、万が一提出期限を過ぎた場合には「遅延理由書」を一緒に提出ください。

 

裁判所へ配偶者が単独で、または配偶者と共同で離婚申請をした場合

必要書類;
   a.  離婚届(領事館窓口でもご用意しております) 2通(日本人同士の場合には3通)
   b.  届出人の有効な日本旅券 原本
   c.  離婚判決証明書(Divorce Order、官庁が発給したもの、注意1) 原本
   d.  c.仮翻訳文(翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください) 各1通

【注意】
1. オンラインで離婚が成立している場合は、「Divorce Order (2ページ)」を2部印刷してお持ちください。印刷方法はA4サイズの実寸大で、片面・両面印刷のどちらでも、インクの色は問いません。この書類は返却いたしません。
 2. 日本人同士の離婚で戸籍の筆頭になっていない方が離婚後、婚姻時と同じ氏を使用したい場合には、離婚成立日から3か月以内に別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。詳細は直接当館にお問い合わせください。 
3. 外国人とのご結婚の際、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく名字を変更した方が、離婚後、外国人配偶者の名字から結婚前の名字に変更したい場合は、離婚成立日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」が必要になります。詳細は直接当館にお問い合わせください。
4.   2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。
 

書類のダウンロード

離婚届  記入見本(配偶者が日本人) 記入見本(配偶者が外国人) 離婚判決証明書仮訳文

裁判所へ届出人が単独で離婚申請をした場合

必要書類;
   a.  離婚届(領事館窓口でもご用意しております) 2通(日本人同士の場合には3通)
   b.  届出人の有効な日本旅券 原本
   c.  離婚判決証明書(Divorce Order、官庁が発給したもの、注意1) 原本
   d.  送達承認書(Acknowledgement of Service、注意2) 原本
   e.  c.とd.仮翻訳文(翻訳文はどなたが作成したものでも差し支えありませんが、余白に翻訳者氏名を記載してください) 各1通

【注意】
1. オンラインで離婚が成立している場合は、「Divorce Order (2ページ)」を2部印刷してお持ちください。印刷方法はA4サイズの実寸大で、片面・両面印刷のどちらでも、インクの色は問いません。この書類は返却いたしません。
2. オンラインで離婚申し立てをした場合は、「Acknowledgement of Service(全ページ)」を各3 2部印刷してお持ちください。印刷方法はA4サイズの実寸大で、片面・両面印刷のどちらでも、インクの色は問いません。この書類は返却いたしません。
3. 日本人同士の離婚で戸籍の筆頭になっていない方が離婚後、婚姻時と同じ氏を使用したい場合には、離婚成立日から3か月以内に別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。詳細は直接当館にお問い合わせください。 
4. 外国人とのご結婚の際、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく名字を変更した方が、離婚後、外国人配偶者の名字から結婚前の名字に変更したい場合は、離婚成立日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」が必要になります。詳細は直接当館にお問い合わせください。
5.2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。
 

書類のダウンロード

離婚届  記入見本(配偶者が日本人) 記入見本(配偶者が外国人) 離婚判決証明書仮訳文 送達承認書仮訳文

日本方式で離婚(創設的離婚届)

日本国内と同様に大使館・総領事館の窓口に離婚届を提出することにより離婚が成立する方法です。総領事館に離婚届を提出し受け付けられた日が戸籍に記載される離婚成立日となります。
 

日本人と外国人の離婚

在外公館では受付できません。

郵送で本籍地の長に直接送付する場合は、常居所を有するか否かの確認のため、日本人については住民票、外国人については在留カードが必要となりますので、その他必要書類の確認も含め、市区町村役場に直接お問い合わせください。

日本人同士の離婚

必要書類;
   a.離婚届(領事館窓口でもご用意しております) 2通
   b.届出人の有効な日本旅券 原本
 

書類のダウンロード

離婚届(本用紙をA3サイズで印刷するか、または、A4で印刷後A3に拡大コピーをしてからご記入ください)
記入見本 

【注意】
1. 協議離婚の場合には、必ず証人欄付きの離婚届(A3サイズ)をダウンロードしてください。
2.  証人になる方は、成年であれば国籍は問いません。外国人が証人になる場合には、証人欄の「生年月日」は西暦で記入し「本籍」を国籍と読み替えてください。この欄は日本語での記入になりますので、署名以外は第三者が代筆していただいて構いません。
3. 戸籍の筆頭になっていない方が離婚後、婚姻時と同じ氏を使用したい場合には、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。詳細は直接当館にお問い合わせください。
4.2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。