国籍関係

令和4年4月1日

我が国では「国籍唯一の原則」「国籍自由の原則」を採用していることから、重国籍者の発生防止及び無国籍者の発生防止の措置を講じております。国籍の変動があった場合は、我が国戸籍法に基づき届け出が義務付けられております。

国籍喪失届

日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、国籍法第11条1項により、日本国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。

 

国籍離脱届

日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。

 

国籍選択届

日本国籍と外国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳以降に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります