国籍喪失届
令和5年6月13日
国籍喪失届
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、国籍法第11条1項により、日本国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。
- 届け出方法
在外公館の領事窓口へ直接届け出る(在外公館または本籍地市区町村へ郵送することも可能です。)。
なお、郵送で届け出される場合は、途中の紛失を無くすため、安全かつ確実な書留郵便(REGISTERED POST)にて送付して下さい。また、必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います。)。
- 必要書類
- 国籍喪失届(当館領事窓口に用意しております) 2通
- 外国籍を取得した旨の証明書(オーストラリアの市民権証等)(原本提示) 及び同訳文
- 日本国旅券(パスポート)
書類のダウンロード
国籍喪失届、記入見本
市民権証書仮訳文
本人の志望により外国籍を取得したとき、その日本国籍は失われます。このことを知りながら日本の旅券を使用したり、新たに旅券の申請をした場合は処罰の対象になります。