国籍離脱届
令和6年4月1日
国籍離脱届
日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。ご本人(15歳未満の場合は、法定代理人(両親の場合は両親とも))による届け出が必要です。
- 届け出方法
在外公館の領事窓口へ直接届け出る
- 必要書類
- 国籍離脱届(当館領事窓口に用意しております) 2通
- 日本国旅券(パスポート)
- 外国籍を有する旨の証明書(国籍証明書、外国旅券等)(原本提示)
- 現住所が確認できる書類(豪州の運転免許証等)
- 提出書類の翻訳文(届出に必要な書類のうち、外国政府が発行した証明書及び旅券等の翻訳文をご用意願います。翻訳文はどなたが作成したもので差し支えありませんが、余白に「翻訳者:氏名」を記載して下さい。)
- 書留封筒(後日、法務大臣が発行する通知書をご自宅に郵送いたします)
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。
国籍離脱届、記入見本、旅券・WA州運転免許証翻訳文