国籍選択届

令和6年4月1日

国籍選択届

日本国籍と外国籍を有する人(重国籍者)は、国籍法第14条1項により、20歳に達するまでに(18歳以降に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。

■ 日本国籍を選択する場合

  • 届け出方法

在外公館の領事窓口へ直接届け出る。
 

  • 必要書類
  1. 国籍選択届(当館領事窓口にご用意しております) 2通
  2. 日本国旅券(パスポート)
  3. 外国国籍を喪失したことが確認できる書類(原本)
  • 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。
書類のダウンロード
  国籍選択届記入見本

 

■ 外国籍を選択する場合

国籍離脱届」の項をご覧下さい。