国籍選択届
令和6年4月1日
国籍選択届
日本国籍と外国籍を有する人(重国籍者)は、国籍法第14条1項により、20歳に達するまでに(18歳以降に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。
■ 日本国籍を選択する場合
- 届け出方法
在外公館の領事窓口へ直接届け出る。
- 必要書類
- 国籍選択届(当館領事窓口にご用意しております) 2通
- 日本国旅券(パスポート)
- 外国国籍を喪失したことが確認できる書類(原本)
- 2024年4月1日以降から戸籍謄本の提出が不要となりましたが,別途提出をお願いする場合(改製原戸籍・除籍謄本の確認が必要な場合等)がありますので予めご了承ください。
国籍選択届、記入見本
■ 外国籍を選択する場合
「国籍離脱届」の項をご覧下さい。