在留証明

令和7年5月20日

【予約制になっていますので事前にオンラインでご予約の上、ご来館ください。

在留証明は、外国にお住まいの日本人がその国のどこに住所を有しているか、あるいはその国内での転居歴を証明するものです。
日本における不動産登記、年金受給、入学試験受験手続きなどの際に必要とされます。
在留証明には、以下2点の形式があります。どちらの提出が求められているか予め提出先にご確認ください。
  ★形式1 
    現住所の証明(及び居住期間の証明)
  ★形式2
    現住所と過去住所の居住期間証明(原則、当館管轄内WA州に限る)
    又は、同居している家族(日本国籍のみ)の証明

​▶消費税免税制度利用のための在留証明 はこちら(☜)をご覧ください。

〈電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について〉

【発給条件】
  1. 日本国籍を有する方
  2. 公的書類等により住所を立証できる方
  3. WA州に3ヶ月以上滞在し(又は3ヶ月以上の滞在が見込まれている)かつ、在留届が提出されていること
  4. 証明書を必要とするご本人が来館して申請すること
  5. 日本に住民票がない方
 
【必要書類】
  1. 在留証明書願(☜用紙のダウンロードはこちらから:当館窓口でもご用意しております)
  2. 有効な日本国パスポート
  3. 有効なオーストラリアの査証(VEVO)
  4. 戸籍 全部又は個人事項証明 (変更が無い場合は古いもの・コピー可)
        本籍の市区郡以下を記入される方のみ必要
          ※行政手続きにおける戸籍電子証明書の利用について(16桁の識別符号)
          窓口でご申請される場合、お客様の戸籍に当館からアクセスする際に、時間を要する場合がございますので予めご了承ください。

  5. 現住所(及び居住期間)を立証する書類

 (1) 現住所のみを証明する場合 ※当事者の氏名、住所が記載されている以下のいずれかの書類

  (a) 現住所が確認できるWA州運転免許証
  (b) 家屋の賃貸・売買契約書
  (c) 公共料金請求書 -直近のもの
  (d) Bank Statement、携帯電話の請求書 -直近のもの
  (e) オーストラリアの納税証明書など、公的機関から発行された書類 
    
  ※ 公的年金・恩給の受給のために必要な場合は、上記の書類に加えて、現況届、裁定通知、年金受給  
    証明
等をお持ち下さい。
          郵便事情の関係で日本年金機構から現況届が届いていない場合には、≪年金受給者用現況届
          をダウンロードの上、他の書類と一緒にご提示ください。

               ➡「恩給・年金受給手続き(現況届)の郵送申請について」
 

 (2) 現住所での居住期間も証明する必要がある場合
  上記(b)~(e)の書類で当事者の氏名、住所、日付(『居住開始の日付』や『発行日:Date of Issue』)が確認できるもの
     ※WA州運転免許証は『居住期間が確認できる書類にはなりません』のでご留意ください。
 

◆形式2をご希望される場合は下記の書類も必要です。

 (3) 転居歴があり、過去の住所証明が必要な場合
   上記(1)及び(2)に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる書類
     (いずれも当事者の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)
 
 (4)    同居家族の証明が必要な場合
   上記(1)に加えて以下の書類
  (1) 同居家族の有効な日本国パスポート
  (2) 同居家族の現住所証明

 

 ≪申請時の留意点≫

  1. 使用目的日本国内の提出機関名を在留証明書願にご記入いただく必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館ください。
  2. 在留届は提出時に住所確認を行っておりませんので、在留届を基に証明書を発行することはできません。必ず現住所が確認できる書類をお持ち下さい。
  3. 居住期間を証明する場合、いずれも証明が必要な方の氏名、住所、日付の3点が明確な書類をご用意ください。
  4. 原則、日本に住民票がある(転出届を提出していない)場合は、証明書の発給はしておりません。提出先機関に、住民票を提出することで対応出来ないかについてご確認下さい。
 
【発給までの所要日数】

申請当日に発給されます。
申請後に発給の手続きを行いますので、時間に余裕をもってご来館ください。