在留証明

令和7年4月24日

【予約制になっていますので事前にオンラインでご予約の上、ご来館ください。

在留証明は、外国にお住まいの日本人がその国のどこに住所を有しているか、あるいはその国内での転居歴を証明するものです。
日本における不動産登記、年金受給、入学試験受験手続きなどの際に必要とされます。

​▶消費税免税制度利用のための在留証明  
  • 発給条件
  1. 日本国籍を有する方
  2. 当地にすでに3ヶ月以上滞在し、かつ、在留届が提出されていること
  3. 証明書を必要とするご本人が来館して申請すること
 
  • 必要書類
  1. 在留証明書願(当館領事窓口でお渡しします)
  2. 有効な日本旅券(パスポート)
  3. 有効なオーストラリアの査証(VEVO)
  4. 住所(及び居住期間)が確認できる以下の書類

 (1) 現住所のみを証明する場合(発行から3ヶ月以内の以下のいずれかの書類)
    I 有効なオーストラリアの運転免許証(発行日は問いません)
    II 住所の記載がある電気、ガス、水道または固定電話の請求・領収書(留意点3をご参照ください)
   III オーストラリアの納税証明書など、公的機関から発行された書類


 (2) 現住所での居住期間も証明する必要がある場合
 上記(1)に加えて、現住所に居住を開始した時期に発行された上記II~IIIのいずれかの書類または、住居の売買(賃貸)契約書
      (いずれも本人の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)


 (3) 転居歴があり、過去の住所も証明する必要がある場合
 上記(1)及び(2)に加えて、過去の住所の居住期間が確認できる上記II~IIIのいずれかの書類または、住居の売買(賃貸)契約書
     (いずれも本人の氏名・住所・日付けの3点が明確なもの)

 

4.戸籍 全部又は個人事項証明 (変更が無い場合は古いもの・コピー可)

 本籍の市区郡以下を記入される方のみ必要

 

※ 公的年金・恩給の受給のために必要な場合は、上記の書類に加えて、現況届、裁定通知、年金受給証明等をお持ち下さい。
郵便事情の関係で日本年金機構から現況届が届いていない場合には、≪年金受給者用現況届≫をダウンロードの上、他の書類と一緒にご提示ください。
 

 申請時の留意点

  1. 使用目的や日本国内の提出機関名を在留証明書願にご記入いただく必要がありますので、あらかじめご確認の上、ご来館ください。
  2. 在留届は提出時に住所確認を行っておりませんので、在留届を基に証明書を発行することはできません。必ず現住所が確認できる書類をお持ち下さい。
  3. 公共料金(電気、ガス、水道や固定電話など)の請求書は、いずれも証明が必要な方の氏名、住所、日付の3点が明確なものをご用意ください。
  4. 原則、日本に住民票がある(転出届を提出していない)場合は、証明書の発給はしておりません。提出先機関に、住民票を提出することで対応出来ないかについてご確認下さい。
 
  •  発給までの所要日数

申請当日に発給されます。
申請後に発給の手続きを行いますので、時間に余裕をもってご来館ください。