消費税免税制度利用のための在留証明書

令和6年8月13日
【予約制になっていますので事前に電話(9480-1800)で予約してください。】

2023年4月1日から消費税免税制度が以下のように改正されております。
免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
 
  • 日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居住を有することを「在留証明書」または「戸籍の附票の写し」により確認がされた者
  ※免税販売手続きにおける在留証明書等の有効期限は、発行日より6か月です。(在留証明書と戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。)
 
  • 「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
  • 出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
 
詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
消費税免税制度に関するご質問は観光庁に直接お問合せください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当 メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp

必要書類

1.有効な日本のパスポート  原本
2.有効なオーストラリアのビザ(VEVO)を確認できる書類
3.戸籍謄本あるいは抄本(変更が無い場合は古いもの・コピー可
4.2年以上オーストラリアに滞在していることを証明できる書類(※)
  ※氏名、住所、日付が確認できる公的機関から発行された書類、公共料金請求書、または賃貸 等契約書
 
戸籍の附票の写しの原本を希望される場合は、日本国内の本籍地の市区町村役場でご申請をお願いします。 手続き方法等に関しては、直接本籍地の市区町村役場にお問合せください。

発給までの所要日数

申請当日に発給されます。
申請後に発給の手続きを行いますので、時間に余裕をもってご来館ください。