在外選挙

令和6年7月19日

平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。

海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。近い将来、国政選挙が行われる場合は、お早めに登録をしてください。

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました

 公職選挙法の改正により,2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。
これに伴い,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は,満18歳以上で所定の要件を満たす方であれば,受付が可能となります。
海外からの投票には,あらかじめ在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。申請の時点で年齢満18歳以上で在外選挙人証をお持ちでない方は,住所を管轄する在外公館でお手続願います。
 

在外選挙登録・変更

 

投票方法

在外公館投票

  • 在外公館投票を実施している大使館や総領事館(出張駐在官事務所)であれば、どこでも投票することができます。
 

郵便投票

  • 投票用紙を登録地の選挙管理員会に請求し交付を受け、記入後同選挙管理委員会宛に郵送します。詳細はこちら。othersite
 

帰国投票

  • 選挙の時に一時帰国をした場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示の上、国内の投票方法を利用して投票することができます。詳細はこちら。othersite

 

国民投票制度について

総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.htmlothersite

 

在外選挙制度についての詳細は、当館にお問合せいただくか,総務省外務省のウェブサイトをご覧下さい。 othersite