在外選挙

令和6年7月19日

在外選挙登録

在外選挙人証記載事項の変更

1.住所の変更

在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きが必要です。住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることが出来ません。

2.氏名の変更

婚姻等により氏名を変更した場合も在外選挙人証記載事項の変更手続きが必要です。
※投票時の本人確認に備えて、パスポートの記載事項変更あるいは訂正申請発給の手続きを行っておく必要があります。

3.手続きの方法

以下の書類をお住まいの地域を管轄する在外公館(大使館又は総領事館)に提出又は郵送してください。
※在留届の住所も変更していただく必要があります。

在外選挙人証記載事項変更届書   (PDF)
・在外選挙人証(原本)

(注)在外選挙人記載事項変更届書の「署名」は登録申請の際に署名したものと同一にする必要があります。