在外選挙

令和6年4月24日

在外選挙登録

在外選挙人名簿への登録

1.登録資格

(1)満18歳以上の日本国民であること。(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)

(2)住所を選挙管轄している大使館または総領事館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して居住していること。

※ ただし、管轄区域内に到着後、居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請が出来るようになりました。申請書は一旦お預かりし、居住期間が3ヶ月を経過した時点であらためて所在を確認した上で日本の選挙管理委員会に送付されます。

 

2.申請方法

申請者本人又は同居家族等(18歳以上の日本国籍を有する方)が必ず大使館または総領事館の領事窓口で申請する必要がありますが、遠隔地お住まいの方などでご来館が難しい方は、別途郵送での申請方法もございます(特例措置について)。申請書はダウンロードのほか、窓口でご用意しております。
事前にご予約の上、ご来館ください。オンライン予約サイト

(注)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。

 

3.登録申請に必要な書類

(1)在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です)

(2)旅券(居住国の滞在許可申請中等で提示できない場合は、日本の運転免許証など公的な写真付き身分証明書)

(3)申請をする大使館または総領事館の管轄区域内に継続して3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(住所記載の電気・ガスの領収書、住宅賃貸契約書等)

 ※「在留届」を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は、(3)の書類は不要です。

(4)同居家族による代理申請の場合は、上記の書類の他に以下の書類も必要です。

   ・代理申請を委任する申出書 (PDF)

   ・代理申請者の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)

    

 

4.在外選挙人名簿の登録地

(1)平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方は、日本国内の最終登録住所地の市区町村選挙管理委員会

(2)平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会

(3)外国で生まれ日本国内に一度も居住(住民票が一度も作成されたことがない)したことがない方は本籍地の市区町村選挙管理委員会

 (注)日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合は、在外公館では登録申請先がわかりませんので、事前に確認を行ってから申請してください。

 

5.申請から登録までの流れ

6.留意事項

(1)日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません

(2)在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行って下さい。

(3)一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し住民票を作成した場合には、住民票を作成した日から4ヶ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。抹消後は在外投票を行うことが出来なくなります。

(4)日本の国籍を有する重国籍者の方も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合、または、外国の国籍も有する国民でその国の国籍を選択した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくても、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています(国籍法第11条)。したがって、この場合には、在外選挙人名簿登録の資格はないことになります。