婚姻届

平成31年3月1日

日本人同士の場合

日本人同士の婚姻届出は次の2つの方法があります。婚姻成立日(戸籍上の婚姻日)と必要書類が異なりますのでご注意下さい。
 

■ 創設的婚姻届

日本国内と同様に婚姻届を提出することにより婚姻が成立する方法です。戸籍に記載される婚姻成立日は婚姻届を在外公館に届け出た日となります。

  • 届出人

当事者双方

  • 届け出方法

在外公館の領事窓口へ直接届け出る(在外公館へ郵送することも可能です。)。

郵送で届け出される場合は,途中の紛失を無くすため,安全かつ確実な書留郵便(REGISTERED POST)にて送付して下さい。また,必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います。)。郵送によるお届けをされる場合は,郵送によるお届け方法を必ずお読み下さい。

※ 在外公館に届出した場合,戸籍の登載に約2ヶ月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行って下さい。

  • 必要書類
  1. 婚姻届(当館領事窓口でご用意しております) 3通
    (婚姻後の新本籍を全く別のところに設けるときは4通)
  2. 夫と妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(発行から6ヶ月以内のもの) 各3通
  3. 夫と妻のそれぞれの旅券


   様式等のダウンロード

  婚姻届(PDF)(届出用紙は必ずA3で出力してください。またはA4で出力後,A3に拡大コピーをしてからご記入下さい)

  記入例(PDF)  記入上の注意(PDF)  西暦・年号早見表(PDF) 
 

■ 報告的婚姻届

オーストラリアの方式で婚姻を成立させた後で在外公館に婚姻届を提出する方法です。オーストラリアで婚姻が成立した日(婚姻証明書(Marriage Certificate)に記載された婚姻日)が戸籍に記載される婚姻成立日となります。

  • 提出期限

婚姻成立日より3ヶ月以内

  • 届出人

当事者のうち1人

  • 届け出方法

在外公館の領事窓口へ直接届け出る(在外公館へ郵送することも可能です。)。

郵送で届け出される場合は,途中の紛失を無くすため,安全かつ確実な書留郵便(REGISTERED POST)にて送付して下さい。また,必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います)。郵送によるお届けをされる場合は,郵送によるお届け方法を必ずお読み下さい。

※ 在外公館に届出した場合,戸籍の登載に約2ヶ月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行って下さい。

  • 必要書類
  1. 婚姻届(当館領事窓口でご用意しております) 3通
    (婚姻後の新本籍を全く別のところに設けるときは4通)
  2. 夫と妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(発行から6ヶ月以内のもの) 各3通
  3. 婚姻当時における夫と妻の有効旅券
  4. 婚姻証明書(Marriage Certificate)(原本) 1通
  5. 提出書類の翻訳文(届出に必要な書類のうち,外国政府が発行した証明書及び旅券等の翻訳文をご用意願います。翻訳文はどなたが作成したもので差し支えありませんが,余白に「翻訳者:氏名」を記載して下さい。)
 

   様式等のダウンロード

  婚姻届(PDF)(届出用紙は必ずA3で出力してください。またはA4で出力後,A3に拡大コピーをしてからご記入下さい)

  記入例(PDF)  記入上の注意(PDF) 婚姻証明書仮訳様式 登録事務所発行(PDF) / 挙行者発行(PDF)  西暦・年号早見表(PDF) 


 

国際結婚の場合

  • 提出期限

婚姻成立日より3ヶ月以内

  • 届出人

日本人当事者

  • 届け出方法

在外公館の領事窓口へ直接届け出る(在外公館へ郵送することも可能です。)。

郵送で届け出される場合は,途中の紛失を無くすため、安全かつ確実な書留郵便(REGISTERED POST)にて送付して下さい。また,必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います。)。郵送によるお届けをされる場合は,郵送によるお届け方法を必ずお読み下さい。

※ 在外公館に届出した場合,戸籍の登載に約2ヶ月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行って下さい。

  • 必要書類
  1. 婚姻届(当館領事窓口でご用意しております) 2通
    (日本人当事者の婚姻後の新本籍を全く別のところに設けるときは3通)
  2. 日本人当事者の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(発行から6ヶ月以内のもの) 2通
  3. 日本人当事者の婚姻当時における有効旅券
  4. 外国人配偶者の婚姻当時における国籍証明(旅券、出生証明書、国籍証明書など)
  5. 婚姻証明書(Marriage Certificate)(原本) 1通
  6. 提出書類の翻訳文(届出に必要な書類のうち、外国政府が発行した証明書及び旅券等の翻訳文をご用意願います。翻訳文はどなたが作成したもので差し支えありませんが,余白に「翻訳者:氏名」を記載して下さい。)


  様式等のダウンロード

  婚姻届(PDF)(届出用紙は必ずA3で出力してください。またはA4で出力後,A3に拡大コピーをしてからご記入下さい)

  記入例(PDF)  記入上の注意(PDF)  婚姻証明書仮訳様式 登録事務所発行(PDF) / 挙行者発行(PDF)     西暦・年号早見表(PDF) 旅券仮訳様式(PDF)

※ 外国人配偶者の氏(姓)に変更したい場合は「外国人との婚姻による氏の変更届」の項をご覧下さい。