外国人との婚姻による氏の変更届
平成31年3月7日
配偶者が日本国籍でない場合,婚姻届の提出だけでは改姓されません。外国人配偶者の姓に変更したい場合は,「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。なお、婚姻成立日から6カ月を超えると,日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
- 提出期限
婚姻成立日より6ヶ月以内
- 届出人
日本人当事者
- 届け出方法
在外公館の領事窓口へ直接届け出る(在外公館または本籍地市区町村へ郵送することも可能です。)。
郵送で届け出される場合は,途中の紛失を無くすため,安全かつ確実な書留郵便(REGISTERED POST)にて送付して下さい。また,必ず提出期限内に到着するよう余裕をもって送付いただきますようお願いいたします(届け出書類が郵送途中で紛失した場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承願います。)。郵送によるお届けをされる場合は,郵送によるお届け方法を必ずお読み下さい。
※ 在外公館に届出した場合,戸籍の登載に約2ヶ月を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は,本籍地市区町村にお問い合わせの上,直接届出を行って下さい。
- 必要書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届(当館領事窓口でご用意しております) 2通
- 婚姻事項が記載されている戸籍謄(抄)本 2通
- 旅券
- 様式等のダウンロード
※ 婚姻届と同時に届け出る場合は,(2)の書類を省略することができます