4 記載事項の変更
令和7年4月8日
次の2つのどちらかの方法により新しいパスポートを申請して下さい。
記載事項の変更
記載事項変更旅券においては、申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行します。訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。
新規発給
現在お持ちのパスポートの残存有効期間にかかわりなく、新しい情報に基づいて新規発給の申請ができます。手続きの詳細については、こちらをご覧下さい。
申請に必要な書類
(1) 一般旅券発給申請書 (記載事項変更、ダウンロード用はこちら) 1部当申請書は機械で読み取りますので、記入の際は黒または青のペンを使用し、折り曲げないで下さい。
(2) 写真(サイズ縦45mm×横35mm、)(規格等の詳細はこちら) 1枚
写真サイズはオーストラリア旅券用写真サイズと同じです。6ヶ月以内に撮影したもので、必ず規定枠に収まりはっきりしたものをお願いします。
なお当館で写真を確認後、撮り直しをお願いすることもありますのでご了承下さい。
(3) お手持ちの旅券
(4) オーストラリアの有効査証(ビザ)
旅券の中にオーストラリア査証(ビザ)ステッカーが貼付されていない場合には、有効なビザに関する書類(移民局からの手紙、VEVO等)を印刷の上、申請時に提示してください。
※オーストラリア国籍をお持ちでない方
(5) 戸籍の全部事項証明、又は戸籍謄本 1部
(6ヶ月以内に発行されたもの)
令和7年3月24日以降は、戸籍電子証明書提供用識別符号を提出することで、紙の戸籍謄本の提出を省略可能です。詳細はこちらをご確認ください。
(6) 英語の綴りを立証する書類 1部
(公的機関が発給したもの:運転免許証、婚姻証明書等)
※変更後の氏名に英語の綴りがある方のみ必要となります。
(7) 法定代理人、または代理申請者の写真付身分証明書
※パスポートを必要とする方が未成年の場合。
申請方法
- 申請人が18歳以上の方はご本人が来館して申請してください。
- ご本人の来館が困難な場合は、申請者の配偶者、若しくは二親等内親族による代理申請が出来ます。(詳細はこちら)
申請時の留意点
- 18歳未満の方が申請される際は、一般旅券発給申請書の裏面に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書に親権者署名が必要となります。
- 就学年齢の申請人が事前に申請書の所持人自署欄にサインしたものがあれば、法定代理人が代理申請することもできます。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点 (親権者様用お知らせ)-必ずお読みください。
交付(受領)
- パスポートの名義人ご本人のみが受領できます。代理人、郵送による受領は旅券法により認められておりません。
- 新しいパスポートの交付は、申請から最短で数週間かかります。
- 発給後6ヶ月以内に受領されないパスポートは自動的に失効します。交付予定日以降、できるだけ早く受領して下さい。
- パスポート番号が更新されますので、新しいパスポート受取後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続きをしてください。