代理申請

平成31年2月19日

本人出頭が困難な場合、申請者の指定した方(申請者の配偶者、若しくは二親等内親族)が代理申請することも可能です。ただし、旅券所持人署名など申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手し、必要事項を記入して下さい。

代理申請について

  • 代理人は全ての必要書類とご自身の旅券をお持ち下さい。
  • 一般旅券申請の手続きにおいて代理人が行うことが出来るのは、申請のみとなります。受領は必ず旅券名義人ご本人に来館いただく必要があります。
  • 非ヘボン式ローマ字表記を申し出る方は、「今後如何なる理由があろうとも旅券面上のローマ字表記を変更しないこと」を誓約していただきますので、申請者ご本人にご来館いただく必要があります。

代理申請を受理できない場合

次の場合には代理申請を受理できませんので、申請者ご本人に直接ご来館いただく必要があります。

  • パスポートの損傷が著しい場合
  • 有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合
  • 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合
  • 対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合
  • 居所申請する場合
  • 災害や事故等による被害者の親族や関係者が緊急に申請する場合
  • 申請書の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合
  • 申請者ご本人が記入、署名しなければならない箇所が記入されていない場合