新規発給・有効期限内の切替発給
令和4年4月1日
現在お持ちのパスポートの有効期間が切れてしまった場合や、まもなく有効期間が切れてしまう場合にはパスポートの発給申請ができます。
申請に必要な書類
(1) 一般旅券申請書(ダウンロード用はこちら) 1部当申請書は機械で読み取りますので、記入の際は黒または青のペンを使用し、折り曲げないで下さい。10年間有効旅券と5年間有効旅券では申請書が異なります。
(2) 写真(サイズ縦45mm×横35mm、規格の詳細はこちら) 1枚
写真サイズはオーストラリア旅券用写真サイズと同じです。6ヶ月以内に撮影したもので、必ず規定枠に収まりはっきりしたものをお願いします。
但し、当館で確認後、写真の撮り直しをお願いすることもありますのでご了承下さい。
(3) お手持ちの旅券 (初めてパスポートを申請する場合は本人確認が出来る書類(詳細はこちら)
(4)オーストラリアの有効査証(ビザ)
旅券の中にオーストラリア査証(ビザ)ステッカーが貼付されていない場合には、有効なビザに関する書類(移民局からの手紙、VEVO等)を印刷の上、申請時に提示してください。
(5) 戸籍の全部(一部・個人)事項証明、又は戸籍謄(抄)本 1部
(6ヶ月以内に発行されたもの)
※但し、次の条件をすべて満たしている場合には提出不要です。
a.お手持ちの旅券が失効していない
b.新しい旅券が、お手持ちの旅券と身分事項に関して同じ内容の記載になる
(6) 英語の綴りを証する書類 1部
(公的機関が発給したもの:運転免許証、外国旅券等)
※氏名に英語の綴りがある方のみ必要となります。
(7) 法定代理人、または代理申請者の写真付身分証明書
申請方法
- 申請はパスポートの名義人ご本人が来館して申請してください。
- ご本人の来館が困難な場合は、申請者の配偶者、若しくは二親等内親族による代理申請が出来ます。(詳細はこちら)
申請時の留意点
18歳未満の方は5年有効旅券のみ申請することができます。
- 18歳未満の方が申請される際は、一般旅券発給申請書の裏面に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書に親権者署名が必要となります。
- 旅券発給申請書に本籍を番地まで記入して頂く必要があります。また、日本での連絡先を記載して頂く項がありますので、事前に電話番号等をご確認下さい。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点 (親権者様用お知らせ)-必ずお読みください
交付(受領)
- パスポートの名義人ご本人のみが受領できます。代理人、郵送による受領は旅券法により認められておりません。
- 新しいパスポートは申請受理後、原則1週間で発給します。
- 発給後6ヶ月以内に受領されないパスポートは自動的に失効します。交付予定日以降、できるだけ早く受領して下さい。
- パスポート番号が変更されますので、新しいパスポート受取後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続きをしてください。