査証(ビザ)査証の原則的発給基準原則として,ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし,かつ,ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われる。 (1)申請人が有効な旅券を所持しており,本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。 (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。 (3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。 (4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。 査証申請に際しての一般的な注意事項
短期滞在(日本滞在が90日以内)オーストラリアのパスポートをお持ちの方で報酬を伴わない短期(90日以内)滞在目的(観光、親族・知人訪問、商用、国際会議出席等)の方は、査証(ビザ)取得が免除となっております。その他の国については、査証免除措置国一覧表(こちらをクリック 長期滞在(日本滞在が90日を超える)
特定査証(日本人の配偶者等)の申請には原則、在留資格認定証明書 申請書類ダウンロード |
|