査証(ビザ)
令和4年10月11日
査証の原則的発給基準
原則として,ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし,かつ,ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われる。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており,本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
査証申請に際しての一般的な注意事項
- オーストラリアの滞在許可(ビザ)が短期(観光・訪問)滞在の方は、当館で申請することが出来ません。居住地にある日本大使館又は総領事館で申請して下さい。
- 申請者ご本人が来館し申請する必要があります。
- 申請を受理した後、追加書類をお願いする場合があります。
- 申請から審査結果が出るまでに約1週間(5労働日)を要します。渡航日までの日数に余裕をもって申請して下さい。
- 渡航目的により提出書類が異なります。提出書類に不備がある場合は申請が受理されませんので事前によく確認をして下さい。
- 提出された書類は原則として返却致しておりません。再発行が難しい書類等については申請時に写しを添えて提出の上、返却が必要である旨申し出て下さい。
- 査証の有効期間は3ヶ月です。査証が発給された日から3ヶ月以内に日本に入国しない場合は、査証は無効となります。
短期滞在(日本滞在が90日以内)
オーストラリア連邦等、ビザ免除措置対象国は2022年10月11日から、ビザを事前に取得する必要はなくなりました。ビザ免除措置対象国以外のパスポートをお持ちの方は、日本入国前に査証(ビザ)取得をする必要があります。
長期滞在(日本滞在が90日を超える)
- 日本人の配偶者が日本で生活するための査証
特定査証(日本人の配偶者等)の申請には原則、在留資格認定証明書の取得が必要です。在外資格認定書を日本で申請できない等特別な理由がある際は、当館領事班までお問い合わせ下さい。(在留資格認定証明書は発行から3か月間有効になります。在外資格認定証明書の有効期間中に日本へ入国する必要があります。在外資格認定証明書につきましては出入国在留管理庁へお問い合わせ下さい。)