5 盗難・紛失 及び 帰国のための渡航書
令和7年4月8日
盗難・紛失届とパスポートの再取得
盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等によりパスポートを盗難・紛失された場合は、まず、最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、大使館または総領事館で紛失の届出をして下さい。
手続きに際しての注意事項
- パスポートの盗難にあったときや、紛失したときは、窓口にご本人(パスポートの名義人)がお越しになり、紛失届を提出してください。この届により、紛失したパスポートを失効いたします。
- 紛失届を提出した後に、パスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げることはできません(紛失したパスポートが、後日発見されても、紛失届を提出した後は、そのパスポートを使用することはできません。)。
- 18歳未満の方が紛失届を提出する際は、紛失一般旅券等届書面の法定代理人署名欄に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書に親権者署名が必要となります。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点 (親権者様用お知らせ)-必ずお読みください
パスポートの再取得(新規旅券発給申請)
- 申請に必要な書類
当申請書は機械で読み取りますので、記入の際は黒または青のペンを使用し、折り曲げないで下さい。
(2)一般旅券申請書(ダウンロード用はこちら) 1枚
当申請書は機械で読み取りますので、記入の際は黒または青のペンを使用し、折り曲げないで下さい。なお、10年間有効旅券と5年間有効旅券では申請書が異なります。
(3) 写真(サイズ縦45mm×横35mm、 規格等の詳細はこちら) 2枚
写真サイズはオーストラリア旅券用写真サイズと同じです。6ヶ月以内に撮影したもので、必ず規定枠に収まりはっきりしたものをお願いします。但し、当館で確認後、写真の撮り直しをお願いすることもありますのでご了承下さい。
(4) 戸籍の全部事項証明、又は戸籍謄本 1枚
(6ヶ月以内に発行されたもの)
令和7年3月24日以降は、戸籍電子証明書提供用識別符号を提出することで、紙の戸籍謄本の提出を省略可能です。詳細はこちらをご確認ください。
(5) オーストラリア査証
有効なビザが確認できる書類(移民局からの手紙、VEVO等)を印刷の上、申請時に提示してください。
※オーストラリア国籍をお持ちでない方のみ。
(6) 英語の綴りを証する書類 (公的機関が発給したもの:運転免許証、外国旅券等)
※氏名に英語の綴りがある方のみ必要となります。
(7) 警察署発行の紛失・盗難証明書 1枚
WA州警察署が発行した番号を元に同署のホームページから情報を印刷しお持ち下さい。 https://onlineservices.police.wa.gov.au/Home/CheckMyCrime
(8) 旅券の写し、写真つき身分証明書(もしあれば)
- 交付(受領)
- パスポートの名義人ご本人のみが受領できます。
- 新しいパスポートの交付は、申請から最短で数週間かかります。
- 発行後6ヶ月以内に受領されないパスポートは自動的に失効します。交付予定日以降、できるだけ早く受領してください。
- パスポート番号が更新されますので、新しいパスポート受取後、豪州移民局にてビザにリンクされたパスポート番号の変更手続きをしてください。
紛失・盗難届と帰国のための渡航書
帰国のための渡航書
パスポートを紛失し、緊急に日本に帰国する必要があり、かつパスポートの新規発給申請する余裕がないときに限り、パスポートに代わる書類として「帰国のための渡航書」を発給しております。渡航書は一回限り有効で、帰国途中、他国への出入国手続きには使用できません。また、渡航書発給の前には、「紛失届」を提出し、紛失したパスポートを失効させる必要があります。
- 申請に必要な書類
当申請書は機械で読み取りますので、記入の際は黒または青のペンを使用し、折り曲げないで下さい。
(2)帰国のための渡航書申請書 1枚
当館作成の『記入見本』を参考にご記入下さい。当申請書は機械で読み取りますので、記入の際は黒または青のペンを使用し、折り曲げないで下さい。
(3) 写真(サイズ縦45mm×横35mm、 規格等の詳細はこちら) 2枚
写真サイズはオーストラリア旅券用写真サイズと同じです。6ヶ月以内に撮影したもので、必ず規定枠に収まりはっきりしたものをお願いします。但し、当館で確認後、写真の撮り直しをお願いすることもありますのでご了承下さい。
(4) 戸籍の全部(一部・個人)事項証明、又は戸籍謄(抄)本 1枚
(6ヶ月以内に発行されたもの)
令和7年3月24日以降は、戸籍電子証明書提供用識別符号を提出することで、紙の戸籍謄本の提出を省略可能です。詳細はこちらをご確認ください。
(5) オーストラリア査証
有効なビザが確認できる書類(移民局からの手紙、VEVO等)を印刷の上、申請時に提示してください。
※オーストラリア国籍をお持ちでない方のみ。
(6) 英語の綴りを証する書類 (公的機関が発給したもの:運転免許証、外国旅券等)
※氏名に英語の綴りがある方のみ必要となります。
(7) 警察署発行の紛失・盗難証明書 1枚
WA州警察署が発行した番号を元に同署のホームページから情報を印刷しお持ち下さい。 https://www.police.wa.gov.au/Police-Direct/Check-my-crime
(8) 旅券の写し、写真つき身分証明書(もしあれば)
(9) 航空券又は旅行日程表
※印刷してお持ちください。
- 交付(受領)
渡航書の名義人ご本人のみが受領できます。