各種情報
海外居住の邦人向け母子健康手帳について
西オーストラリア州の消費者保護について
西オーストラリア商業省では,家屋の賃貸,保証金,商品,サービス,自動車ディーラ,経済ブローカー,雇用,不動産商取引等に対する苦情及び一般的な相談を受け付けています。家屋の保証金(ボンド)が返還されない,あるいは雇用主に給料を支払ってもらえない等,消費・雇用に関するトラブルは消費者保護担当部署にご相談下さい。
Consumer Protection Division, Department of Mines, Industry Regulations and Safety
所在地: Gordon Stephenson House, Level 2, 140 William Street, PERTH 6000
電話: 1300-304-054 (苦情・相談)
HP: www.commerce.wa.gov.au
西オーストラリア州の雇用相談について
西オーストラリア商業省では,賃金未払いや雇用契約に関する一般的な相談や苦情を受け付けています。雇用に関するトラブルについての相談は,労使関係部署にご相談下さい。
Labour Relations Division, Department of Mines, Industry Regulations and Safety
所在地:Gordon Stephenson House, Level 2, 140 William Street, PERTH 6000
電話: 1300-655-266 (苦情・相談)
HP:http://www.commerce.wa.gov.au/LabourRelations/
西オーストラリア州での労務災害補償について
就業時間内に職場で怪我を負ってしまった場合は,労務災害補償を受けることが出来ます。その場合,まずは,雇用者に怪我を負った状況等を報告し,労務災害補償を受けるために必要な書類の提出等を行う必要があります。書類の記入方法等不明な場合は,雇用者と相談するか以下の機関にご相談下さい。
※ 事故が起こった状況によっては,労務災害と認められない場合もあります。
Work Cover WA
所在地: 2 Bedbrook Place SHENTON PARK WA 6008
電話:9388-5555 (Advisory Service:1300 794 744)
HP:http://www.workcover.wa.gov.au/Workers/
西オーストラリア州での法律相談について
一般的な法律相談,弁護士の紹介や裁判所の当番弁護士(Duty lawyer)などのサービスを受けることが出来ます。ただし,個別の事案にかかる訴訟手続きや書類作成などは,別途,弁護士に依頼する必要があります。
Legal Aid
所在地: 32 St Georges Terrace PERTH WA 6000
電話: 1300-650-579
HP:http://www.legalaid.wa.gov.au
Community Legal Centres Association WA
所在地: 33 Moore Street EAST PERTH WA 6004
電話: 9221-9322
HP:http://www.communitylegalwa.org.au
DV(ドメスティック バイオレンス)等の相談について
同居している配偶者やパートナーからの身体的,精神的虐待を受けている場合,以下の機関で電話による相談や緊急避難用施設の紹介を受けることが出来ます。DV等のお悩みをお持ちの方は,当館あるいは以下の機関にご相談下さい。
Department of Communities - Child Protection and Family Support
所在地: 189 Royal Street EAST PERTH WA 6004
電話: 9222-2555 (24時間対応の連絡先は以下のホームページ(Crisis and Emergency)をご覧下さい。)
HP:http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
オーストラリアの交通事情
当地における道路交通事情は,一般に思われているほど良くなく,西オーストラリア州はオーストラリア全体の中でも交通事故発生率が高いところであり,交通事故には十分注意する必要があります。
特にラウンド・アバウト(円形交差点:自分より右側の車に優先権),Give Way(相手優先:自分が左折、相手が右折の場合であっても相手に優先権)等の日本では馴染みのない通行規制にも注意する必要があります。また数キロ程度の制限速度超過でも取り締まりの対象となる等,日本の交通取り締まり事情とは異なります。
パース市内及び近郊の道路は,一方通行・信号・右折禁止が多く,通勤時の朝夕にはハイウェイでも激しい渋滞が発生するため,追突事故が頻発します。
一方、歩行者であっても横断歩道を横断する等,交通ルールを遵守する必要があり、歩行者側に過失があれば,車側からの保険が支払われないことがあります。
郊外では車線数が減少し,舗装状況も悪化した箇所が多数あります。また制限速度(郊外では殆ど時速110キロ)の割には路幅が狭く,また路肩が砂利等であるため,一寸したはみ出しであっても横転事故に繋がるおそれがあります。
また,各主要都市間が遠距離であるため,長時間の連続運転を行いがちになりますが,適度に休憩を取るよう心がけて下さい。
なお,夜間はカンガルー等が自動車のライトに向かって飛び出すことがあり,衝突時のスピードによっては車及び人が大きなダメージを受けることがあります。
西オーストラリア運転免許センターのホームページに安全運転のためのハンドブックが掲載(冊子版は運転免許センターで入手可能)されていますので,運転前に一読頂くことをお勧めいたします。
「Drive Safe」:https://www.transport.wa.gov.au/mediaFiles/licensing/DVS_DL_B_DriveSafeFull_n.pdf
「Ride Safe」: https://www.transport.wa.gov.au/mediaFiles/licensing/LBU_DL_B_RideSafe_e.pdf
西オーストラリア州での運転について
西オーストラリア州における自動車運転免許証の取り扱いについては次のとおりとなります(二種については,西オーストラリア州の免許を取得する必要があります)。
■ 訪問者(観光客,ワーキングホリデーメーカー,留学生、就労者等)の場合
各免許証が有効期限内であれば、滞在期間に関係なく(1)または(2)を携帯することでの運転することが認められています。
(1)「有効な日本の運転免許証」と「翻訳証明書(*)」
(2)「有効な日本の運転免許証」と「有効な国際免許証」
■ 永住権保持者の場合
西オーストラリア州に居住(当地で永住権を取得した場合は,永住権を取得)してから3ヶ月未満であれば,(1)または(2)を携帯することで運転することが認められています。この間に西オーストラリア州政府の運転免許証を取得して下さい。
(1)「有効な日本の運転免許証」と「翻訳証明書(*)」
(2)「有効な日本の運転免許証」と「有効な国際免許証」
*翻訳証明は、NAATI(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd)に直接依頼して下さい。
西オーストラリア州政府交付の運転免許証の取得方法については,Licensing Centreにお問い合わせ下さい。
所在地:City West Complex, Cnr Troode St & Plaistowe Mews WEST PERTH
電 話: 13-1156
HP: https://www.transport.wa.gov.au/licensing/licensing.asp
自動車運転免許証の更新・再発行について
■ 日本の運転免許を更新する
平成14(2002)年の道路交通法改正により,現在,免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2ヶ月間となっています。
更新期間中に日本に一時帰国される場合,日本に住所を有していない方でも,帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし,一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は,免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
また,更新期間内に更新を受けることができない場合は,特例として,更新期間前に一時帰国等された時に更新を受ける事ができます。ただし,一時滞在先と免許証上の住所が異なっている時は,免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細については,各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。
■ 免許証を紛失・破損したとき
日本に住所を有していない方が免許証を紛失,破損等した場合は,一時帰国した際に,一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお,一時滞在先が免許証上の住所地と異なる時は,免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細については,各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。
また再発給が必要であるにもかかわらず,帰国が困難な場合はまず,当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談下さい。
海外に居住する日本人の国民年金の加入について
20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号、第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続や保険料納付方法などは、最後に住所を置いていた地域を管轄する市区町村役場か日本年金機構にお問い合せ下さい。
※ 任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。
■ 日本年金機構
電話:+81-3-6630-2525
日豪社会保障協定について
日本とオーストラリアの社会保障協定が,平成21(2009)年1月1日より発効となりました。
これにより,両国の年金制度に加入しなければならないといった二重加入の問題及び加入期間が満了しないために年金受給資格を得られないといった問題も解消されることとなります。
なお,同協定に関し,疑問の点がありましたら,下記にお問合せ下さい。
【社会保障協定に関するご案内】
■ 社会保障協定の手続き全般、社会保障協定に関する給付手続、その他年金給付に関する手続等について
日本年金機構
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 : http://www.nenkin..go.jp
【その他年金に関しましてのお問い合わせ先】
■ 「ねんきん定期便」「ねんきんネット」については「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ
電話:+81-3-6700-1144
■ 一般の年金相談は、「ねんきんダイヤル」へ
電話:+81-3-6700-1165
※ 文書でのお問い合わせ、ご相談の際は、基礎年金番号や海外在住期間など、ご自身の情報を詳しく書き添えて、何が知りたいのかを明記してください。基礎年金番号がわからないときは、氏名(名前が変わっている場合は当時の氏名)、生年月日、職歴、第1号被保険者期間がある方は保険料を納付していた市区町村名などを正しく書いてください。
日本から犬・猫をオーストラリアへ連れて来られる方へ
オーストラリアに犬・猫を連れてこられる場合は,オーストラリア検疫検査局(AQIS)から輸入許可証を取得する必要があります。
日本から連れてこられる方は,日本の動物検疫所(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html )からの輸出検疫証明書を取得する必要があります。
犬・猫を日本へ連れて帰る方へ
海外から犬や猫を日本に輸入するには,狂犬病やレプトスピラ病について検査を受ける必要があります。指定地域(オーストラリアは狂犬病の発生のない地域として日本の農林水産大臣により指定されている地域となります)から犬等を連れて帰るときは,マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬又は猫は,通常,短期間で検査終了となります。
しかし,証明内容に不備がある場合は,最長180日間の係留検査となります。係留検査は,動物を人やその他の動物を隔離して病気の有無を調べるため,動物検疫所の係留施設で行います。長期間係留となった場合でも,動物検疫所以外の場所での係留検査は認められませんので注意が必要です。
手続きの詳細等については,動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html )をご覧下さい。
オーストラリアから野菜や果物を日本に持ち込む際の規則
海外から日本に野菜や果物を持ち込む場合,持ち込み元の国や地域・野菜や果物の種類によっては持ち込みが禁止または制限されている場合があります。また,土は,すべての国・地域から持込が禁止されており,土が付着した植物は持ち込むことができません。植物の日本への持ち込み制限に関する詳細については,植物防疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/pps/index.html)をご覧下さい。