検疫

令和6年11月25日

日本から犬・猫をオーストラリアへ連れて来られる方へ

オーストラリアに犬・猫を連れてこられる場合は,オーストラリア検疫検査局(AQIS)から輸入許可証を取得する必要があります。

日本から連れてこられる方は,日本の動物検疫所(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html )からの輸出検疫証明書を取得する必要があります。


犬・猫を日本へ連れて帰る方へ

海外から犬や猫を日本に輸入するには,狂犬病やレプトスピラ病について検査を受ける必要があります。指定地域(オーストラリアは狂犬病の発生のない地域として日本の農林水産大臣により指定されている地域となります)から犬等を連れて帰るときは,マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬又は猫は,通常,短期間で検査終了となります。
しかし,証明内容に不備がある場合は,最長180日間の係留検査となります。係留検査は,動物を人やその他の動物を隔離して病気の有無を調べるため,動物検疫所の係留施設で行います。長期間係留となった場合でも,動物検疫所以外の場所での係留検査は認められませんので注意が必要です。
手続きの詳細等については,動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html )をご覧下さい。

厚生労働省
犬・猫を連れて日本に入国する場合


オーストラリアから野菜や果物を日本に持ち込む際の規則

海外から日本に野菜や果物を持ち込む場合,持ち込み元の国や地域・野菜や果物の種類によっては持ち込みが禁止または制限されている場合があります。また,土は,すべての国・地域から持込が禁止されており,土が付着した植物は持ち込むことができません。植物の日本への持ち込み制限に関する詳細については,植物防疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/pps/index.html)をご覧下さい。