戸籍記載事項証明
令和5年8月31日
戸籍に記載されている事項のうち、特定の身分上の事項を証明するもの。養子縁組や認知の手続きに使われます。
- 発給条件
- 日本国籍を有する方又は元日本人の方
- 証明書を必要とするご本人が来館して申請すること(※)
※病気や健康上の理由により本人が来館できない場合で、かつ医師の診断書がある場合には、委任状をもってご家族が代理人として申請を行うことができます。代理申請をする場合は、医師の診断書、申請者からの委任状及び代理申請者の写真付き身分証明書(旅券または運転免許証等)をご持参下さい。
※証明書を必要とする本人が未成年の場合は、使用目的が本人の利益のためであるときは、近親者、法定代理人または両親である保護者が代理で申請できます。この場合、本人からの委任状は不要です。
- 必要書類
- 戸籍記載事項証明申請書【申請書・記入見本】(当館窓口でもご用意しております) 西暦・年号早見表
- 旅券(パスポート)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行から6カ月以内のもの)
- 重国籍あるいは配偶者が外国籍である等の理由により、証明書に記載するお名前に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)が含まれている場合は、綴りが確認できる書類(旅券、Birth Certificate、オーストラリアの運転免許証等)
- 発給までの所要日数
申請から1週間後に発給されます。