公的年金

令和7年12月22日

海外に居住する日本人の国民年金の加入について

20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号、第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続や保険料納付方法などは、最後に住所を置いていた地域を管轄する市区町村役場か日本年金機構にお問い合せ下さい。
※ 任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。

【お問い合わせ先】
■ 日本年金機構
電話:+81-3-6630-2525
 

日豪社会保障協定について

日本とオーストラリアの社会保障協定が,平成21(2009)年1月1日より発効となりました。
これにより,両国の年金制度に加入しなければならないといった二重加入の問題及び加入期間が満了しないために年金受給資格を得られないといった問題も解消されることとなります。
なお,同協定に関し,疑問の点がありましたら,下記にお問合せ下さい。
 

【社会保障協定に関するご案内】

■ 社会保障協定の手続き全般、社会保障協定に関する給付手続、その他年金給付に関する手続等について
日本年金機構
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
HP:http://www.nenkin..go.jp 


【その他年金に関しましてのお問い合わせ先】

■ 「ねんきん定期便」「ねんきんネット」については「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ
電話:+81-3-6700-1144

■ 一般の年金相談は、「ねんきんダイヤル」へ
電話:+81-3-6700-1165

※ 文書でのお問い合わせ、ご相談の際は、基礎年金番号や海外在住期間など、ご自身の情報を詳しく書き添えて、何が知りたいのかを明記してください。基礎年金番号がわからないときは、氏名(名前が変わっている場合は当時の氏名)、生年月日、職歴、第1号被保険者期間がある方は保険料を納付していた市区町村名などを正しく書いてください。