運転免許/交通情報

令和7年12月22日

オーストラリアの交通情報

当地における道路交通事情は,一般に思われているほど良くなく,西オーストラリア州はオーストラリア全体の中でも交通事故発生率が高いところであり,交通事故には十分注意する必要があります。

特にラウンド・アバウト(円形交差点:自分より右側の車に優先権),Give Way(相手優先:自分が左折、相手が右折の場合であっても相手に優先権)等の日本では馴染みのない通行規制にも注意する必要があります。
また数キロ程度の制限速度超過でも取り締まりの対象となる等,日本の交通取り締まり事情とは異なります。

 
パース市内及び近郊の道路は,一方通行・信号・右折禁止が多く,通勤時の朝夕にはハイウェイでも激しい渋滞が発生するため,追突事故が頻発します。
一方、歩行者であっても横断歩道を横断する等,交通ルールを遵守する必要があり、歩行者側に過失があれば,車側からの保険が支払われないことがあります。

郊外では車線数が減少し,舗装状況も悪化した箇所が多数あります。また制限速度(郊外では殆ど時速110キロ)の割には路幅が狭く,また路肩が砂利等であるため,一寸したはみ出しであっても横転事故に繋がるおそれがあります。
また,各主要都市間が遠距離であるため,長時間の連続運転を行いがちになりますが,適度に休憩を取るよう心がけて下さい。
なお,夜間はカンガルー等が自動車のライトに向かって飛び出すことがあり,衝突時のスピードによっては車及び人が大きなダメージを受けることがあります。


役立つハンドブック 安全運転のため役立つ情報が掲載(Transport WA  西豪州政府)

 

西オーストラリア州での運転について

西オーストラリア州における自動車運転免許証の取り扱いについては次のとおりとなります(二種については,西オーストラリア州の免許を取得する必要があります)。
 

【訪問者(観光客,ワーキングホリデーメーカー,留学生、就労者等)の場合
各免許証が有効期限内であれば、滞在期間に関係なく(1)または(2)を携帯することでの運転することが認められています。
(1)「有効な日本の運転免許証」と「翻訳証明書(*)」
(2)「有効な日本の運転免許証」と「有効な国際免許証」

【永住権保持者の場合
西オーストラリア州に居住(当地で永住権を取得した場合は,永住権を取得)してから3ヶ月未満であれば,(1)または(2)を携帯することで運転することが認められています。この間に西オーストラリア州政府の運転免許証を取得して下さい。
(1)「有効な日本の運転免許証」と「翻訳証明書(*)」
(2)「有効な日本の運転免許証」と「有効な国際免許証」

*翻訳証明は、NAATI(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd)othersiteに直接依頼して下さい。

西オーストラリア州政府交付の運転免許証の取得方法等については,Licensing Centreに直接お問い合わせ下さい。
所在地:City West Complex, Cnr Troode St & Plaistowe Mews WEST PERTH
電話: 13 11 56
HP:https://www.transport.wa.gov.au/licensing

 

日本の運転免許証について


在パース日本国総領事館では、日本の運転免許証の更新等の手続きは一切行っておりません。
詳細については,各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。

【更新】
平成14(2002)年の道路交通法改正により,現在,免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2ヶ月間となっています。
更新期間中に日本に一時帰国される場合,日本に住所を有していない方でも,帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし,一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は,免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
また,更新期間内に更新を受けることができない場合は,特例として,更新期間前に一時帰国等された時に更新を受ける事ができます。ただし,一時滞在先と免許証上の住所が異なっている時は,免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。

【紛失・破損】

日本に住所を有していない方が免許証を紛失,破損等した場合は,一時帰国した際に,一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお,一時滞在先が免許証上の住所地と異なる時は,免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細については,各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。
また再発給が必要であるにもかかわらず,帰国が困難な場合はまず,当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談下さい。