在留届
令和7年3月31日
在留届とは
在留届は、旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人が、住所又は居所を管轄する日本の大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられているものです。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
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〇在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
在留届が提出されているとこんなに安心
- 在留邦人が事件、事故等に遭遇したと思われる場合、「在留届」により安否確認、緊急連絡、留守宅への連絡等援助活動を迅速に行うことが出来ます。
- 海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせがあった場合、「在留届」があると早く確認ができます。
- 在外公館で旅券の切り替えや各種証明書を発給する際の参考資料になります。
- 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料にもなっています。
在留届の内容変更に関して
「在留届」を提出された後、西オーストラリア州内での転居やご家族の異動により、住所や連絡先等の記載事項に変更があった場合は、その旨の届出をする必要があります。
また、日本に帰国する時や西オーストラリア州以外に転出される時にも、必ず「在留届」を提出した在外公館に届出て下さい。
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インターネットでの届出
在留届電子届出システム(ORRnet)を利用してインターネット上から届出をされた方は、同システムを利用して内容変更及び帰国・転出の届出が可能です。
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E-mail、郵送又はFAXでの届出
「変更届」「帰国・転出届」用紙を記して、以下の宛先に送付して下さい。
「変更届」「帰国・転出届」のダウンロード
変更届様式 (PDF)
帰国・転出届様式 (PDF)
送付先
郵送:Consular Section
Consulate General of Japan
PO Box 1915, West Perth, WA 6872
E-mail:consular@pt.mofa.go.jp
ご帰国または転居の際の届出もお忘れなく
- ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず提出した大使館・総領事館にご連絡下さい。
- 例えば、住所等の変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。
- また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態の際、各大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他のみなさんの安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。
- なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
1. 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当該の在外公館において在留が確認できない方
2. 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当該の在外公館より連絡がつかない方