豪州から日本への出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査・陰性証明書の取得が必須になり,所持しない方は航空機への搭乗が拒否されることについて(3月19日(金)から実施)(COVID-19関連)

令和3年3月11日

【ポイント】

●3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)以降に入国する全ての者に対し、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査・陰性証明書(以後「検査証明書」と記載)を提出出来ない方は、日本人も含め検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。

 

1 3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)から、「検査証明書」を提出できない方は、検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。

2 現在も、出国前に「検査証明書」を取得することが要請されていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ます。しかし、3月19日(金)以降に日本到着の便に搭乗予定の方は、豪州から日本への出発に際し、航空機への搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、検疫法に基づき、航空機への搭乗が拒否されますので、ご注意ください。

3 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない事情がある場合には、お住まいの地域を管轄する在外公館にご相談ください。

 

本件発表の詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 豪州国内で、検査証明書の取得が可能な検査機関は下記からご参照ください。

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100134350.pdf