海外(指定地域)から犬猫を連れて来る際の手続について
平成21年5月
農林水産省消費・安全局
動物衛生課
日本は世界でも数少ない狂犬病の発生のない国です。このため、海外から狂犬病の侵入を防ぐために、国際基準等を踏まえ厳格な輸入検疫を実施しているところです。
このことから、今般のWHOのフェーズ5宣言を受け、オーストラリアから日本に帰国される邦人が犬や猫を連れて来る場合であっても、犬猫の検疫は通常どおり行われます。下記の必要な手続が確認できない場合、180日間の係留となります。動物検疫所では円滑な検査が出来るよう万全の体制を整えていますが、犬猫を連れて帰国される方が殺到することも予想されますので、ご帰国を検討されている方は、動物検疫所へ早めのご相談をお願いします。
検疫手続は以下のとおりです。詳細は、到着予定の動物検疫所にお問い合わせください。なお、到着の40日前までに届出をすることとなっていますが、これについては柔軟な対応が可能ですので、動物検疫所にご相談ください。
(1)事前準備
①民間獣医師によるマイクロチップの装着
②帰国時の到着予定空港にある動物検疫所へ届出し(到着の40日前まで)、受理書を受け取る
(2)出発時の輸出検査
輸出国の政府機関で①及び以下の内容を記載した輸出検疫証明書の発行を受ける。
・指定地域に180日間又は出生以来飼われていたこと
・指定地域において過去2年間狂犬病の発生がないこと
・狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いのないこと(犬の場合はレプトスピラ症についての証明も必要)
(3)到着時の輸入検査
届出の受理書、輸出国政府機関の発行する輸出検疫証明書を提出。問題がなければ、その日のうち(規則上は12時間以内)に検査終了。
(4)係留中の飼養管理
係留中の飼養管理費については、輸入者の負担になります。
*手続やQ&Aは動物検疫所のホームページにも掲載しています。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-free.html 
以上