旅行者の皆様へ:野生動植物の採取は違法行為として厳しく罰せられます


旅行者の皆様へ
~ 野生動植物の採取は違法行為として厳しく罰せられます ~

平成25年10月
在パース総領事館

オーストラリアではトカゲやカエル等の野生動植物のほとんどについて、採取、国外持ち出しが禁止されており、これに違反し有罪となると懲役を含む厳しい罰則が課されます。


現在の連邦法では最高で10年の禁固刑、罰金170,000ドルが課せられる可能姓があります。 


当地でも爬虫類を不法に国外へ持ち出そうとした邦人が空港で逮捕される事件が相次いで発生し、禁固刑や数万ドルに及ぶ罰金刑が課されています。98年以降に爬虫類の不法持ち出しで逮捕された10件のうち9件が日本人によるものであったとの報道もなされており、日本や日本人の信用を著しく傷つけることが懸念されます。


これらの野生動物が珍しい、あるいは高値で闇取引されるからといって野生動植物を豪州国外に持ち出すことは、当国の法令により厳しく罰せられますので、そのようなことは絶対にしないようご注意ください。