新型インフルエンザに関するお知らせ その7

                                                   

                      2009年6月12日
在パース日本国総領事館 

1.

WHOによるフェーズ引き上げ

 メキシコ及び米国で発生した新型(H1N1亜型豚由来)インフルエンザは、世界的な広がりをみせました。

6月12日時点でメキシコ、米国を始め73カ国・2地域(注)において感染者が報告されています(感染死亡者は、メキシコ、米国、カナダ、チリ、コスタリカ及びドミニカ(共)で報告されています。)。

WHOは11日夕(ジュネーブ時間)、北米、南米及び限定的ではあるが豪においてコミュニティーレベルの感染が起きていることを受け、パンデミックを宣言する状況になったとして、警戒レベルを最高の「フェーズ6に引き上げました。

なお、WHOによれば、「フェーズ6」への引き上げは、地理的拡大を意味し、重症性(severity)を示すものではないとしております。

   

注:感染者が確認された国・地域(73カ国・2地域)

   アルゼンチン、豪、オーストリア、バハマ、バーレーン、バルバドス、ベルギー、ボリビア、伯、ブルガリア、加、チリ、中国(含む香港)、コロンビア、コスタリカ、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、ドミニカ(共)、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エストニア、フィンランド、仏、独、ギリシャ、グアテマラ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、印、アイルランド、イスラエル、伊、ジャマイカ、日本、韓国、クウェート、レバノン、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、ペルー、比、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、露、サウジアラビア、シンガポール、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、トリニダード・トバゴ、トルコ、英、米、アラブ首長国連邦、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、英領ケイマン諸島、台湾

2.

豪州における対策レベル及び感染者数

(1)6月12日、豪州政府は、WHOによるフェーズの引き上げを受け保健当局で検討を行った結果、豪州においては現在の対策レベル(ビクトリア州:”Modified Sustain”、右以外:“Contain”)を維持することを決定した旨発表しました。

(2)5月9日、米国からブリスベンに帰国したNSW州在住者1名を最初の感染者として発表しましたが、その後全ての州で感染が確認され、6月12日午後6時現在の保健高齢化省発表の感染確認者数は1,391名(VIC州1,011名(9日以降データの変更無し)、NSW州141名、QLD州90名、WA州46名、SA州42名、ACT35名、TAS州15名、NT11名)となっております。

   
3.

WA州の学校における感染拡大防止対策

WA州では学校における感染拡大を防ぐために、Primary School 及び Secondary Schoolの児童・生徒を対象に、日本、メキシコ、米国、カナダ及びパナマの5感染拡大国及びVIC州(又はメルボルン)を訪問した児童・生徒に対し、7日間は登校せずに自宅で様子を見るよう勧告を出しました。 自宅待機中は、放課後の活動、地域イベント、スポーツイベント、公共娯楽施設やショッピングセンターへ出かけることも差し控えるように求められています。なお、類似の対策は他の州でも行われています。
   
4.

豪政府は、空港での監視強化策を含む以下の対策を実施しております。

(1)豪州に到着するすべてのフライトの機長に対し、着陸前に旅客の健康状態を豪検疫検査局(AQIS)に報告することを義務付けるとともに、インフルエンザ様症状があると考えられる乗客に対しては、AQIS係官が医者の診断が必要か否かの判断を下す。

(2)機内アナウンスにて、インフルエンザ様症状で気分の良くない乗客は、到着後直ちに診断を受けるよう伝える。

(3)国際空港における体温スキャンの実施及び健康申告カードの提出(4月30日実施)

(4)インフルエンザ関連の質問に答えるための専用ホットラインの設置(Tel:1802007

(5)豪州政府の電話対応窓口は、インフルエンザの状況に応じて最新の情報に対応できるようにする。

(6)事態の進展に応じた渡航情報の更新

  最新情報はwww.smartraveller.gov.au又は1300 555 135でご確認下さい。

(7)事態の進展に応じた保健高齢化省ウェッブサイトの更新(www.health.gov.au

(8)本情報は、緊急対応や国境対応を行う省庁の職員、最前線で活動する保健関係者及びGP(一般開業医)にも周知されている。

(9)国際空港から入国する乗客に対し、警戒を呼びかけるポスターの掲示及びカードサイズ・メッセージの配布

(10)新聞やテレビコマーシャルを通じた全国的な警戒呼び掛け。
   
5.

インフルエンザ症状が見られる場合

豪州国外からの帰国時に、高熱、咳などインフルエンザ症状が見られる場合は、空港の検疫検査局(AQIS)係官に申し出てください。また、その後帰宅した後に同様のインフルエンザ症状が現れた場合は、まず掛かり付けのGPまたは最寄りの病院に電話で相談して下さい。 

   
   なお、在留邦人の方で、新型インフルエンザ感染疑いがあるとの診断を受けた方は、ご面倒でも日本総領事館までご一報いただくようお願いします。
   
6.

感染予防

日常の生活面においては以下の点に留意し、感染防止に努めてください。

(1)十分な水、食料の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。

(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐために、マスクを着用する。

(3)積極的に手洗い(特に親指)やうがいを行う。

(4)ウィルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手を触れない。

(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状が見られた場合には、迷わず掛かり付けのGPあるいは最寄りの病院に電話にて相談する。

   
7.

海外に渡航する皆様へ

 日本外務省は、WHOの「フェーズ4」宣言以降、メキシコに対する査証免除措置を一時停止するとともに、メキシコへの渡航者向けに「不要不急の渡航は延期してください。」との感染症危険情報を発出しておりましたが、5月22日、査証免除措置の一時停止を解除するとともに、感染症危険情報も以下の通り米国、カナダ、豪州等の他の感染確認国向けと同様のレベルに引き下げました。

 「新型インフルエンザの感染が確認されている国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。」

詳しくは、下記関連ホームページの「外務省海外安全ホームページ」をご覧下さい。

   
8.

日本国内の状況

(1)厚生労働省によれば、6月12日現在、日本国内で549名の新型インフルエンザ感染者が確認されています。詳細につきましては、下記関連ホームページの「感染症情報センターホームページ」(日・英)、 「厚生労働省ホームページ」をご覧下さい。厚生労働省では電話相談窓口も設けております。

   厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口(日本語):   午前9時~午後9時  (電話)+81 3 3501 9031   

   
 

(2)日本入国の際の検疫方法が5月22日より変更になっております。これまで、米国(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきましたが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいた場合のみ行うこととなりました。また、感染が確認された乗客の濃厚接触者については、停留措置から外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこととなりました。

関連ホームページ

 

以上