2009年西豪州刑法の改正(お知らせ)

 

2009109

在パース日本国総領事館

 

 

 西豪州政府は921日、近年における警察官に対する暴行事件増加(過去3年間で19%増)に鑑み、西豪州刑法の一部改正を行いその内容を発表しました。

 

この法改正により、公務執行者(警察官、救急隊員、刑務所看守、公共交通機関警備職員、法廷警備職員)に対し、身体的危害を与えた場合は、例外なく刑罰(拘留)を課せられることとなりました。当該人が18歳以上の場合は、少なくとも6ヶ月から12ヶ月の懲役刑が、また16歳から18歳未満の者の場合は、3ヶ月間懲役又は拘留処分が課せられます。

 

ついては、これら公務遂行中の公務執行者に対応される場合は、公務執行妨害と受け止められかねないような行動をとられないよう十分注意して下さい。

 

なお、上記西豪州刑法改正に関する資料は、以下のURLからご覧いただけます。

Department of the Premier and CabinetState Law Publisher

http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_11225_homepage.html

 

 

以上